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今のベトナムは経済も成長して、激動の時代を体験できるところが、ベトナムの最大の魅力だといえます。
ベトナムの国民性は非常に明るく、勤勉で物事に対して一生懸命取り組み、組織に従う従順さといった性質も日本人とよく似ています。
この要件はIRC第856条(h)により、第542条(同族持株会社基準)に基づき規定されたものであり、リートの第二課税年度の初めに適用される。
この要件により、持分の所有が効果的に制限され、関係のない個人の持分保有者1名の持分は、平均して発行済持分の10%になっている。
持分所有者100名の要件とは異なり、当該要件は個人に適用されるものである。
一般的に、法人、パートナーシップ、信託(外国の年金制度を含む)がリートに投資した場合、それぞれ各株主、各パートナー、各受益者の持分の比例割合に基づいて、1人の保有額が計算される。
この取扱いは、閉鎖的所有制限要件(5名以下ルール:five-or-fewerrule)が満たされているか否かを決定するのに、それらの企業の所有状況がルック・スルーされるので、「ルック・スルー・ルール」と呼ばれている。
一定の社団については、ルック・スルーの取扱いは行われず、閉鎖的所有制限要件の上では、「単一の個人」として取り扱われる。
当該要件の上では、IRC第544条(a)(2)の「家族帰属ルール」が適用され、家族の持分合計が家族の1人の手に帰属するものとされる。
1993年度包括財政調整法(the Omnibus Budgetand Reconcilation Act(1993))が実施されるまで、米国内の年金基金は、資格要件の一つである閉鎖的所有制限要件(5名以下の場合の保有制約の規則)の上では「単一の個人」として取り扱われていたので、単一のリートに投資できる金額が制限されていた。
この取扱いは、制限のない外国の年金基金と比べて、国内の年金に対する差別であり、低迷する不動産市場の景気回復に対する障害になっていた。
そのため、当該要件は、1993年度包括財政調整法により緩和され、米国内の年金基金によるリートヘの投資が促進された。
すなわち、IRC第856条(h)(3)により、年金基金及びその他第401条(a)により資格を有するトラストは、リートとしての資格を保持するのに必要とされる場合には、ルック・スルー・ルールの適用が認められることになった。
この規定に基づき、これらのトラストは「単一の個人」として数えられず、受益者の数に基づいて数えられることになった。
〔?所得基準及び資産基準〕〔所得基準〕リートは、総所得の最低95%を不動産収益、受取利息又は配当等の受動的、所得から、総所得の最低75%を不動産関連の収益だけから稼得しなければならない。
残り5%については収益源について制約はなく、バット・インカム・バスケットと呼ばれている。
また、リートの総所得のうち、?株式や証券の売却による利益で短期キャピタル・ゲインとして扱われるもの、?在庫的性格を有する資産の売却、?所有期間4年未満の不動産の売却によるものは、30%未満でなければならない。
〔資産基準〕リートの資産の最低75%は、不動産、不動産関連の権利又は現金等でなければならない。
リートは受動的な不動産投資を目的にするものであるから、売買活動に関与したり、一定額以上の在庫を抱えることは、その目的から逸脱することになる。
そのため、受動的な不動産投資を行うようにすること、非不動産資産への投資を最小限にすることを目的としている。
2.リートとしての資格要件未達成の場合リートとしての資格要件が未達成となった場合には、リートとしての資格が剥奪される。
つまり、適格要件の一つでも欠けると、通常の株式会社と同様の取扱いがなされ、税務上のメリットが享受できなくなる。
また、リートとして課税の対象となる最初の1年が経過した場合、自己の選択により、リートの資格を返上することが可能である。
リートの資格を返上したり、打ち切られた場合、その組織は、資格が失効した日を含む最初の年から計算して5年間リートの資格を再度選択することはできない。
自己都合による資格返上ではなく、資格が打ち切られた場合、米国内国歳入庁は当該組織に対し、5年の期間終了前における資格の再度の選択を許容することがある。
リートの資格が、所得基準を満たさなかったために打ち切られる場合において、米国内国歳入庁は以下に該当するとき、規定違反としないことがある。
例えば、税務申告書において、適格な総所得の全ての内容と金額が付属明細表に記されていること、誤った情報が不正目的でないこと、そして、未達成の原因が合理的な理由に基づくもので故意の怠慢ではないことである。
この例外規定は適格基準に対する抵触が発生した年度にのみ適用可能である。
しかし、総所得の30%基準に満たなかったり、その他のリートの適格要件を満たさなかった場合には、適用されない。
リートとしての資格が所得基準の未達成以外の理由により打ち切られた場合においても、その組織が抵触の発生した年において適切な時期に書類提出をしなかったのが故意に基づくものでなかった場合、その書類上に不正な情報を記載しなかった場合並びに未達の原因が合理的な理由に基づくもので故意の怠慢ではない場合、米国内国歳入庁は再申請までの5年間の失効期間適用を見送ることがあるようである。
米国内国歳入庁が、適格な所得基準要件未達成により要件抵触となったことに対し、その5年間の失効期間のみに関する処分免除を行うことにつき、明確に法令に定められているわけではない。
法令を文字どおり受けとれば、この法令は、その背景はどうあれ、リートが基準に抵触した年度においてリートとしての資格を維持することを米国内国歳入庁が許容することを認めていない。
3.リートそれ自体に対する課税リートとしての課税を選択した企業がリートとしての資格要件を満たし、更に課税所得の最低95%を毎年、持分保有者に分配している場合には、当該リートは、分配した配当につき損金算入が認められている。
したがって、持分保有者に分配される所得はリートの段階では課税されず、その所得は持分保有者の段階でのみ課税されることになり、持分保有者がリートの資産を直接に保有していたのと同様の効果が得られる。
リートは、通常所得又は純キャピタル・ゲインの5%までは配当することが義務づけられていないが、それを留保している場合には、その金額に対して通常の法人税が課される。
また、所得基準、資産基準を一つでも満たせない場合には、リートとして不適格となり、法人として課税されることになる。
何年かにわたり制定法が修正されてきた結果、リートはその課税上の有利な地位を喪失する危機に直面してきた代わりに、多様な形で租税を負担してきた。
例えば、IRC第11条に基づき、顧客に販売するため保有している担保権実行不動産に係る利得についての最高法人税率の適用、所得基準を満たしていない場合の適格所得不足額についての100%課税、禁止されている取引(即ちIRC第1221(1)条に基づき、通常の事業過程で顧客に販売するため保有している担保権未実行不動産)から得られる利得に対する100%課税、及び前年の所得分配要件を満たすために第860条に基づき不足の配当の支払が要請される場合の利子及びペナルティーが含まれる。
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